行政書士について
Q とりあえず相談だけでもしたいのですが、それでもいいですか?
A はい、お困り事があれば、まずはお気軽にご相談いただけたらと思います。
Q 依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか?
A 相談内容によって費用がどの程度必要になるのかは変わってきます。予算がある場合など、費用の見積もりも含めてご相談ください。
Q 行政書士と司法書士の違いは何ですか?
A どちらも書類の取得や手続きなど行っていますが、可能な業務が異なります。司法書士は不動産登記ができる登記の専門家で、行政書士は許認可申請が必要になった際に本人に変わって申請できます。
Q 相続トラブルが発生した場合、代理人になって交渉してくれますか?
A 相続トラブルなど紛争が起こった場合は、行政書士が代理人として対応することはできません。紛争がある場合は弁護士でなければ代理人となれないため、もしトラブルが起こった時は弁護士を紹介して対応いたします。
相続について
Q 相続の相談は誰にしたらいいですか?
A 相続の相談は、行政書士、司法書士や弁護士などの専門家に相談することができます。その中でも、行政書士は比較的費用が安く、相談先として選ばれることが多くあります。また、どの専門家に依頼しても、相続に関する業務経験が豊富であることが大切です。業務として可能だとしても、実績がなければ相続の相談先として適切とは言えません。
Q 遺産相続の手続きをしないとどうなりますか?
A 相続を知ってから遺産相続の手続きをしないまま3ヶ月経つと、相続したとみなされてしまいます。この時、負債などマイナスとなる財産があった場合も相続することになります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多くて相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。
Q 相続の手続きは何から始めたらいいですか?
A 相続の手続きは、被相続人(亡くなった人)の財産調査や、相続人が誰なのか調査するなどから始めます。しかし、それぞれの手続きに期限があり、窓口が違うことも考えられるため、注意が必要です。自分では何から始めるべきなのか判断できないとお困りの場合は、行政書士に相談し、お客様の状況に合った手続きの進め方についてアドバイスを受けましょう。
Q 遺産分割協議で注意することはありますか?
A 遺産分割協議での話し合いや対応によって、相続人の間でトラブルに発展することがあります。相続トラブルになると、裁判になって争うことも考えられるため、注意が必要です。
就労ビザについて
Q 文系の大学を卒業する予定なのですが、文系の仕事であればどのような仕事に就いても問題ないですか?
A 学校での修得内容と、就こうとしている仕事の業務に関連性があることが必要となります。つまり、入社した後の業務内容を前もって確認しておくことが重要です。入社を決める時は、どのような業務になるのか会社にきちんと確認しましょう。
Q 飲食店を経営しているのですが、外国籍の大学生にアルバイトとして働いてもらっています。大学を卒業した後も継続して働いてもらうことはできるのでしょうか?
A 就労ビザは接客や単純作業での取得は難しいでしょう。働いてもらいたい学生が、永住権など他に就労できる在留資格を持っているのであれば可能です。
Q 中国の国費留学生でも、日本で就労ビザを取得できますか?
A はい、取得できます。国費留学生ということで、在留資格の変更を許可されないことはありません。
Q 就労ビザの在留期間は「1年」や「3年」など、人によって違いがあるようですが、どのようにして決められていますか?
A 在留期間は、申請人の経歴、在留状況、雇用先などから決められています。また、在留期間が「3年」であったとしても、期間中に転職などがあれば、次の更新で在留期間が「1年」になる場合もあります。
帰化申請について
Q 帰化許可申請は本人が行わなければならないのですか?
A はい、申請は必ず本人が行ってください。原則として、行政書士などの取次者や申請代理人は認められていないため、注意しましょう。ただし、申請人が20歳未満の時は、申請人の親権を持っている法定代理人が代わりに申請します。
Q 帰化許可申請をする際は、どのくらい法務局に行く必要がありますか?
A 必ず何回法務局に行かなければならないとは決められていませんが、通う回数が多い人は10回以上にもなる場合があるようです。これは、事前相談や準備書類の検証を行うために回数が多くなったことが考えられます。
本間法務行政書士事務所に依頼すれば、これらの作業を代わりに行うため、法務局に行く手間を省くことができます。何回も通うのは面倒に思う場合は、ぜひご利用ください。
Q 帰化許可申請の面接では、どのようなことを聞かれるのでしょうか?
A 面接で質問されることは、申請人の事情などで内容が変わるため、特に決まっているわけではありません。ただし、面接官は「日本語能力」や「帰化を希望している理由」、「申請内容と面接の回答が違っていないか」の3点を審査します。これらについては、前もって確認してから面接を受けるようにしましょう。
本間法務行政書士事務所は、相続、就労ビザや帰化申請のご依頼を多く承っています。大田区で行政書士に相続、就労ビザや帰化申請などの相談がしたいとお考えの場合は、お気軽にご相談ください。