外国人のビザ・在留資格のこと、お気軽にご相談ください!
当事務所の代表行政書士は、ビザや在留資格等出入国管理に関する一定の研修を受けた「申請取次行政書士」です。 外国人のビザ・在留資格、永住申請、帰化申請、外国人の雇用、外国人との結婚等、外国人に関することを何でもお気軽にご相談ください。
■申請取次行政書士とは
「行政書士」は聞いたことがあっても「申請取次行政書士」とは、馴染みがないと思います。「申請取次行政書士」とは、ビザや在留資格等出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のことで、本人(申請代理人)に代わって出入国在留管理局に申請書類を提出することが出来るビザのプロフェショナル行政書士のことです。
日本に在留する外国人は、在留資格に係る申請を行う場合、外国人本人自ら出入国在留管理局に出頭して申請書類を提出しなければなりません。
①申請取次行政書士は、「在留資格認定証明書の交付」「資格外活動の許可」「在留資格の変更」「在留資格の更新」「在留資格の取得」「永住許可」「再入国の許可」「就労資格証明書の交付」等の各申請を外国人本人に代わって申請することが出来ます。
②申請取次行政書士は、申請人本人や申請代理人に代わって申請を行えるので、申請人本人や申請代理人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが出来るというメリットがあります。 申請取次行政書士は、入管法や国籍法等の諸法令に精通する入管申請のスペシャリストです。これまで入管局に申請経験がないことから、申請の際に多くの方が不安を持っていると思われますが、申請取次行政書士を活用して、申請や書類を以って申請されることを強くお勧め致します。
③イレギュラーな案件や入管法令等の深い知識が必要な場合ほど、申請取次行政書士の力が発揮されると思います。申請取次行政書士をご活用して頂き、申請や書類の準備に費やする時間や労力を節約して、申請されることをお勧め致します。
■在留資格申請について
日本に住む外国人は在留資格を取得する必要があります。そして、その在留資格の活動範囲内で法律に従って、社会生活を行うことが義務付けられています。
また、外国人は決定された在留資格の許容する活動を超えたり、活動内容を変更して収入を伴う事業を運営する活動または報酬を伴う活動を行うことは出来ません。
そのため、日本に在留しようとする外国人は、在留資格の新規取得、資格変更、期間更新等の手続きを必ず行わなければなりません。
■在留資格申請手続きの種類
外国人が申請する在留資格申請は、主に、在留資格の「新規取得」、「変更申請」、「変更申請」の3つに分けることが出来ます。
1(新規取得)在留資格認定証明書交付申請
外国人が短期滞在以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、外国人からの申請に基づき、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、証明書を交付出来ることを定めています。この法務大臣が交付する証明書を在留資格認定証明書といいます。
この在留資格認定証明書の制度によって、日本に訪れる外国人の入国審査手続の簡易迅速化と効率化が図られています。
例えば、
外国人が在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の申請をした場合は、法務大臣の事前審査を終えているものとして、査証(ビザ)の発給審査は迅速に行われます。また、在留資格認定証明書を提示する外国人は、出入国港での上陸審査も簡易で迅速に行われます。
そして、日本に在留する外国人は、在留資格認定証明書の在留目的と在留期間の範囲であれば、自由に日本で活動することが出来るのです。
このように外国人が日本で適法に在留するためには、在留資格認定証明書を適切に申請、取得する必要があります。
外国人が日本に上陸するために、所持しなければならないものが2つあります。在留資格認定証明書と査証(ビザ)です。
【在留資格認定証明書】
在留資格認定証明書とは、日本国内の出入国在留管理局で発行される書類です。外国人が日本に来る在留目的が適法であることの証明書です。
【査証(ビザ)】
査証(ビザ)は、外国にある日本大使館や領事館で発給される証書です。外国人の旅券が有効であり、入国を許可する証明です。外国人が90日を超えて日本に在留する場合(つまり短期滞在以外の場合)は、この在留資格認定証明書と査証(ビザ)を用意して、日本で上陸の審査を受けなければなりません。
入国までの流れ→外国人の日本の関係書が当事務所にご相談→当事務所→出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請→在留資格認定証明書交付→外国人の所在地に郵送→外国人が外国の日本大使館で査証(ビザ)を取得の上、日本に上陸ということになります。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、交付後は早めに入国をして頂く必要があります。
2(変更申請)在留資格変更許可申請
外国人が現有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行い、法務大臣の許可を受けなければなりません。
例えば次のような場合には、変更申請が必要になります。
- 結婚をした場合
- 離婚をした場合
- 就職をした場合
- 退職をした場合
- 事業を始める場合
在留資格の変更許可申請は、変更があった場合、速やかに申請する必要があります。
たとえ、在留期間の満了日がまだ数年あったとしても、法律で定められた在留活動が出来なくなった時点で在留資格は失効します。
なお、外国人が現在保有する在留資格によっては、活動内容に変更が生じた場合でも、在留活動の範囲の制がなく、変更許可申請をしなくてもよい場合があります。
在留資格の変更を行わなかった場合、在留資格が失効しているため、オーバーステイになる可能性がありますので、在留活動の変更が生じた場合は、専門家にご確認したほうがよいでしょう。
3(変更申請)在留期間更新許可申請
外国人に在留資格が許可された場合は、その在留資格で滞在できる期間も同時に決定されます。このため、決定された在留期間を超えて在留したいときは、在留期間の更新手続が必要となります。
在留期間を超えてしまった場合は、オーバーステイとなり、出入国在留管理局に収監され、強制退去処分となります。
在留期間雄更新は、期間満了日に数ヶ月前から申請することができますので、余裕をもっての手続きをおすすめします。
★在留資格一覧
それぞれ活動範囲、在留期間、就労可否が異なりますが、その交付の判断は出入国在留管理局の裁量が非常に強く、外国人の事情等によって、交付・不交付の結果に影響されるのが現状です。詳しくは当事務所の方へお問い合わせください。
■永住許可申請について
外国人が在留資格の在留活動、在留期間の廃位を超えて日本医在留したい場合は、永住許可という在留資格を申請することが出来ます。
永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者への資格の更新を希望する場合に法務大臣が与える許可で、在留資格変更許可の一種ともいえます。
永住許可を受けた外国人は、永住者の在留資格で日本に在留することができ、在留活動、在留期間をいずれも制限されないという点では、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。永住許可は10年以上引き続き日本に在留していることが要件の一つです。
なお、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合で実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合、または日本人の実子で1年以上日本に在留している場合、定住者、難民認定を受けたもの、日本の特定分野に貢献があると認められた者で5年以上日本に在留している場合は、永住許可の条件が一部緩和されています。 また、永住許可申請の標準処理期間は4ヶ月とされていますので、在留資格のの満了日に注意が必要です。
■帰化申請について
帰化申請とは、外国国籍を有する者(外国人)が自ら希望して他国の国籍を取得するための申請を言います。外国人が日本の国籍を得るためには、自ら日本国籍を取得したいという意思表示、つまり帰化許可申請行為を国家(法務大臣)に対してすることが必要です。
帰化の許可は、法務大臣の自由裁量によるとされているため、書類上は帰化の要件を満たしている場合であっても、絶対に許可をもらえるとは限りません。最近では法務局にて書類を受理された場合には、許可率が99パーセント程度といわれております。
ただし、帰化申請の手続は、提出書類も多く、審査期間も長期にわたる(半年から1年以上)ため、かなりの労力が必要になります。そして、各種証明書類には有効期限があり、期限内の提出に間に合わなければせっかく収集した書類が無駄になる可能性があります。そのためにも専門家を利用し、煩雑な書類作成手続を迅速に代行してもらうことは利用価値が高いと思います。