(古物商)

古物商・古物市場主を営もうとする個人や法人は、営業所の所在する都道府県ごとに各都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(無許可営業違反・・・3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

古物商許可における営業所とは、古物営業を行なう拠点(場所)をいい、本店・支店・営業所・事務所等名称の如何を問いません。個人営業で店舗を構えない場合(インターネットのみを利用しての古物売買など)は、自宅が営業所となります。

古物商許可を最短で取得するためには、行政への事前確認が重要です。都道府県ごとに準備すべき書類・必要要件が違うというローカルルールが存在します。

当事務所では、お客様のご要望を詳しく聴取し、行政(警察・公安委員会)への事前確認もすべて代行いたします。申請書類作成から証明書類の取得まで迅速に対応することをお約束をしたします。

(産業廃棄物処理)

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者からの委託を受けて、排出事業所で収集した廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬する業をすることです。

産業廃棄物運搬業は、産廃を積む現場と降ろす処理場のある都道府県で許可を受けなければなりません。複数の都道府県にまたがる場合、各都道府県で許可が必要です。例えば、東京都の現場で積んだ産業廃棄物を神奈川県の処理業に運ぶ場合は、東京都と神奈川県の許可が必要になります。

しかし、「自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合」「収集運搬する廃棄物が廃棄物処理法に規定された産業廃棄物に該当しない場合」は許可が不要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類

産業廃棄物/特別産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他人の健康や生活環境に対する被害が及ぶおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。危険性の高い物を取り扱うため、許可取得の要件が厳しくなります。

積替え・保管あり/なし

積替え・保管とは、産業廃棄物を積んだ場所から処理場に直行せず、途中で降ろして別の車両に積み替えたり、自社倉庫で一時保管したりする場合をいいます。 積替え・保管を行う場合、自社倉庫にある程度の量の産業廃棄物が集まってから運搬することができる一方、適切に管理しなければ汚臭などで近隣やその土地に対して被害を及ぼしかねません。そのため、許可取得の要件が厳しくなります。

許可要件

1 産廃の運搬のための車両や容器を有すること

車両の場合、車検証に記載されている所有車」または「使用者」が申請者の名義であることが必要です。他社が使用者になっている車両は原則として使用することできません。

2 環境大臣認定講習会を受講すること

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが、講習会を各都道府県で開催しています。新規で産業廃棄物収集運搬業許可を受ける場合、2日間の講習を受講し、講習の最後に行われる試験委合格して、終了証を受領する必要があります。講習は全国で開催されどこの都道府県で受けても問題ありません。

3 経理的基礎を有すること

「経理的基礎を有する」とは、事業を行うだけの財務的基盤があるということです。判断基準は各都道府県により異なりますが、直近の決算で債務超過(資産よりも負債が多い状態)の場合は追加書類が必要になります。